日別アーカイブ 2026年2月5日

投稿者:shibachan

生活保護受給の方・労災での受診について

 目安時間 1分

生活保護を受けられている方も施術を受けることができます。

管轄の区役所にて【意見書】という用紙を発行してもらい持参していただくことになります。

整骨院での労災用紙は、**「様式第7号(3)」または「様式第16号の5(3)」**を使用します。

通勤先にて発行していただき持参してください。

どちらも負担金はありません。