生活保護受給の方・労災での受診について

投稿者:shibachan

生活保護受給の方・労災での受診について

 目安時間 1分

生活保護を受けられている方も施術を受けることができます。

管轄の区役所にて【意見書】という用紙を発行してもらい持参していただくことになります。

整骨院での労災用紙は、**「様式第7号(3)」または「様式第16号の5(3)」**を使用します。

通勤先にて発行していただき持参してください。

どちらも負担金はありません。

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shibachan administrator

京都市右京区嵯峨野で整骨院・訪問マッサージを行っています。よろしくお願いします。

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