生活保護受給の方・労災での受診について
生活保護を受けられている方も施術を受けることができます。
管轄の区役所にて【意見書】という用紙を発行してもらい持参していただくことになります。
整骨院での労災用紙は、**「様式第7号(3)」または「様式第16号の5(3)」**を使用します。
通勤先にて発行していただき持参してください。
どちらも負担金はありません。
生活保護を受けられている方も施術を受けることができます。
管轄の区役所にて【意見書】という用紙を発行してもらい持参していただくことになります。
整骨院での労災用紙は、**「様式第7号(3)」または「様式第16号の5(3)」**を使用します。
通勤先にて発行していただき持参してください。
どちらも負担金はありません。
京都市右京区嵯峨野で整骨院・訪問マッサージを行っています。よろしくお願いします。
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