当院では歩行困難な方、通院困難な方のために訪問マッサージを行っています。整骨院の保険適用ではなく、マッサージ師の保険適用になります。医師の同意書が6ケ月に一回必要ですが3か月で打ち切られず継続して施術が受けられます。かかりつけ医の同意書可能かは、ケアマネージャー様、または包括センター、かかりつけ医にご相談ください。こちらも依頼書は作成しますが、医師の判断になります。介護保険の枠外になるため、訪問リハビリと併用して受けることが可能です。不安な方もおられると思われるため、初回無料にて施術し、判断していただきます。
訪問マッサージとは? | かすが整骨院 | 訪問マッサージ・訪問鍼灸を探すなら訪問navi (care-delivery.net)
マッサージの施術については「麻痺や拘縮等医療上必要とするもの」が対象になっていることから、保険診療の併用は認められています。つまり脳梗塞後遺症などの拘縮予防に対して、マッサージ施術同意書を交付したとしても、引き続き保険診療は認められます。
訪問マッサージは、歩行困難などのために治療院に通院できない人を対象に、国家資格を持ったマッサージ師が自宅などを訪問してマッサージを行うサービスです。
一方、介護保険サービスの訪問リハビリテーションにも理学療法士等によるマッサージが行われています。
ここでは、訪問マッサージについて、訪問リハビリと比較しながら詳しく解説します。
マッサージとは、直接皮膚に刺激を与えて血液やリンパ液の流れをよくして新陳代謝を促し、病気や身体機能の改善を図る施術のこと。西洋を起源とするマッサージ術です。
しかし日本では、中国や日本で発展したあん摩や指圧をはじめ、はり、きゅう、柔道整復術(ほねつぎ)、整体、アロママッサージ、カイロプラクティック、リフレクソロジーなど、さまざまな種類の施術を総じて「マッサージ」と呼んでいます。
しかし、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」が行わない施術について「マッサージ」と広告することは避けるよう厚生労働省では指導しています。
その理由は、日本では東洋医学に基づく「あんま、マッサージ及び指圧」を「マッサージ」と一般の人は認識しており、施術師が体重をかけるなどして身体の深いところにまで刺激を与える可能性のある「あん摩」と「指圧」は、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ人体に危害を及ぼす可能性があるからです。
訪問マッサージは、「あん摩マッサージ指圧師」が患者の自宅等に訪問して行う医療上必要とされるマッサージのことを言います。
あん摩と指圧とマッサージを組み合わせた施術を行い、血液やリンパ液の流れを改善して症状を緩和する療法です。
一方で、介護サービスの通所・訪問リハビリテーションでは、リハビリの一環としてマッサージをしています。
これはあん摩マッサージ指圧師が独立した判断で行うマッサージとは異なり、必ず医師の指示の下で行われます。
また、マッサージの内容も筋肉をスムーズに動かすために関節や筋膜の滑りをよくするもので、あん摩や指圧は行いません。
「訪問マッサージ」は、いくつかの要件を満たせば医療保険が適用されます。介護保険が適用される訪問リハビリと比較しました。
訪問マッサージ | 訪問リハビリ | |
---|---|---|
マッサージの目的 | 関節の動きや疼痛の改善 動作機能の回復など |
日常生活の自立を助けるための 体の機能を維持、回復 |
対象者の条件 | 寝たきりや歩行が困難で通院できない人 | 要支援・要介護者 |
サービス提供者 | あん摩マッサージ指圧師 | 理学療法士等 |
適用される保険 | 医療保険のみ | 介護保険、医療保険 |
該当する病状・疾患等 | 筋麻痺、運動機能障害、筋委縮などの症状やその原因となる病名 | 「介護保険」は疾患の種類は問わない(65歳以上) 「医療保険」は20の「厚生労働省が定める疾病等」 |
医師が作成する書類 | 医師の同意書(診断書) | 医師の指示書または診療情報提供書 |
筋力の維持や向上、脳梗塞や脳出血で麻痺や拘縮がある人のための関節可動域の維持や拡大、むくみやしびれがある人のための血液やリンパ液の循環の改善、強度なコリや疼痛がある人のための痛みや筋緊張の緩和です。
要支援・要介護者が在宅で日常生活を送るために、身体の機能の回復や維持するリハビリテーション(機能訓練)です。
歩行が困難な人や寝たきりの人で、医師に医療上マッサージの必要性が認められた人。
要支援・要介護者で、医師に日常生活を送るためにリハビリの必要性が認められた人。
就業としてマッサージが行える「あん摩マッサージ指圧師」が行います。
身体機能チェックと動作訓練を行う理学療法士等がリハビリの一環としてマッサージを行っています。
医療保険のみが適用されます。したがって、介護認定の有無は問いません。
医療保険が適用されるケースとして次の二つが上げられます。
①要支援・要介護認定を受けていない方
②要支援・要介護認定を受けている方であっても、急に病状が悪化した場合は医師の判断で医療保険の適応となります。
訪問マッサージを利用するには、「医療上マッサージが必要」という医師の同意や診療が必要となります。以下はその病状の一例です。
訪問マッサージを自費で利用する場合は、患者との個人契約となるため、医師の同意書は不要です。
医療保険適用での利用には医師の同意書(診断書)が必要となります。これは、マッサージを行うことで病気の改善に有効と同意するいわば処方箋のようなものです。
また、訪問マッサージの利用に期間の制限や回数制限などはありませんが、続けたい場合は3か月ごとに医師の同意が必要になります。
なお、あん摩マッサージ指圧師の資格は開業権があるので、本来は医師の指示なく独自で施術が可能です。
しかし、保険を適用するときは傷病名が必要になるため、それは医師のみが診断できる権利があることから、同意書が必要になるのです。
医師の指示書または診療情報提供書が必要です。訪問リハビリを行う理学療法士は、看護師と同じく医師の指示に従い医療業務を行うため、医師の指示なしでリハビリを行うことはできません。
あん摩マッサージ指圧師は、マッサージによる身体への力の加減とそれに伴う効果について習得しているため、高齢で関節に痛みのある人や病気で体力低下が著しい人に対しても、身体に負担をかけることのなく施術が行われ安心です。
マッサージの効能としては、血液及びリンパ循環の改善、精神的安静、関節可動域の改善により消炎鎮痛が期待できます。そして、運動機能の向上、生活リズムの形成を目指します。
一方、訪問リハビリは、立ち上がりや歩行、姿勢保持、車いすなどへの移乗、トイレ動作や入浴動作、着替えなどの日常生活におけるさまざまな動作を行えるようにリハビリをするもので、そのために必要な筋力の低下予防と改善のためにマッサージも行われます。
訪問マッサージを利用する流れは次のようになります。
訪問マッサージは、インターネットで地域の訪問マッサージを検索できるサイトもあるようです。ただし、自由診療のみで施術を行う訪問マッサージも多いため、よく確認してください。
<医療保険適用の場合>
施術時間:30分/回
料金:施術料+往療費(交通費)
通常1部位340円(※)、交通費2,300円(片道4kmを超えたら2,700円)
利用者は健康保険証の自己負担割合に応じた料金を支払う。
自費利用の場合、マッサージ師によって料金設定はさまざまなので、施術料、材料費、往療費(交通費)などの内訳をよく確認して利用するようにしましょう。
<介護保険適用の場合>
基本料金:20分/回 307円、一度に40分(2回分)提供する事業所もある。
※その他の条件により追加料金がかかる場合があります。
<医療保険適応の場合>
20分につき1割負担で300円です。ただし、訪問リハビリが医療保険の対象になるケースについては少々複雑な要件があるため、主治医やケアマネジャーによく相談してください。
訪問マッサージと訪問リハビリはどちらも、医療上必要とされるマッサージやリハビリを行うという点で共通しています。どちらを利用するかは同意書や指示書を作成する主治医によく相談することが第一です。
例えば、寝たきりによって硬くなった筋肉を緩め、痛みやしびれを軽減させる消炎鎮痛を目的とする場合は、訪問マッサージによる施術を検討してみましょう。
一方、寝たきりの生活から脱却することを目指して、起き上がり、座位、車いすへの移乗といった動作訓練を目的にする場合は、介護保険による訪問リハビリが適していると思います。
なお、訪問マッサージと訪問リハビリは、組み合わせて利用することもできます。
例えば、リウマチの患者が訪問リハビリを利用して動作訓練を受けながら、痛みを緩和するために訪問マッサージを利用することは可能です。
在宅療養者は信頼できる訪問マッサージのサービスを受けられれば、日常生活を続けていくうえで大変心強いでしょう。
定期的に訪問してもらうことによって精神的な安定がもたらされ、マッサージを受けながらの会話はストレス軽減にもつながります。
かかりつけ医によく相談しながら、訪問マッサージを上手に利用してください。また、保険診療だけでなく、状況によっては自費での利用を検討してみるのもよいと思います。
また法改正により訪問リハビリは180日で打ち切られることになりましたがマッサージは期限はありませんので検討してみてください。