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生活保護受給の方・労災での受診について

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生活保護を受けられている方も施術を受けることができます。

管轄の区役所にて【意見書】という用紙を発行してもらい持参していただくことになります。

整骨院での労災用紙は、**「様式第7号(3)」または「様式第16号の5(3)」**を使用します。

通勤先にて発行していただき持参してください。

いづれも負担金はありません。

 

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